北九州児童養護施設虐待事件

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北九州児童養護施設虐待事件

北九州児童養護施設虐待事件位置図

― 政令指定都市 / ― 市 / ― 町 / ― 村

場所 福岡県 にある児童養護施設
被害者の会 福岡県福岡市中央区六本松4-9-38 六本松ハナマンビル2階にある六本松中央法律事務所が退所した男子児童の親族などの支援にあたっている。
管轄 【第1~第12の事件】北九州市役所子育て支援課。北九州市子ども総合センター(児童相談所)。福岡地方検察庁小倉支部。福岡県警察本部少年課及び福岡県小倉南警察署の生活安全課少年係。
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北九州児童養護施設虐待事件(きたきゅうしゅうじどうようごしせつぎゃくたいじけん)とは、福岡県北九州市にある児童養護施設において2019年に発覚した児童虐待事件である。

事件の概要[編集]

事件の経緯[編集]

福岡県北九州市小倉南区にある児童養護施設において、施設長が北九州市役所の指導に1年以上も従わず放漫な施設運営をしていた(後述の第14の事件)。このため児童養護施設の男性職員らによる入所児童への虐待(後述の第1~8の事件)、入所する児童間の性的虐待(後述の第10~12の事件)が長期間にわたり見過ごされた事件である。

事件の件数[編集]

一連の事件は、児童虐待事件(後述の第1~第12の事件)のほか、施設長による3つの事件、累計14件の事件から構成されている。

事件の件数
事件の番号 事件の件数
職員Xによる事件 第1~第4 4件
他の職員による事件 第5~第8 4件
入所児童間の事件 第9~第11 3件
施設長による事件 第12~第14 3件

他の施設への影響[編集]

後述する第1の事件が発覚した2019年6月以降、インターネット上において、第1の事件に関係する施設として、福岡県北九州市若松区にある児童養護施設が名指しされた。これにより当該施設はホームページにおいて、「(前略)今回の事件は、他の施設で発生した事件であり、当園とは一切関係ありません。現在、警察・行政機関等への報告・相談を行い、関係各所から助言・指導を受け対応に当たっております。また、該当記事の削除依頼を行うとともに、損害賠償も含めた法的対応も視野に入れていくよう検討しております(後略)[1]。」との告知をした。

男性職員Xの事件[編集]

男性職員X
生誕 福岡県 北九州市
住居 福岡県 北九州市
国籍 日本の旗 日本
職業 児童養護施設児童指導員
(事件発覚当時43歳)
罪名 ・強制わいせつ罪1件
・強制性交等罪1件
・児童買春1件
・児童ポルノ禁止法違反1件
・児童福祉法違反4件
刑罰 懲役8年(求刑懲役9年)
犯罪者現況 佐賀県内の刑務所に収監中
配偶者 なし
子供 なし
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男性職員Xとは[編集]

Xは、1994年3月に福岡県北九州市内にある高校を卒業し、同年同市若松区内の児童養護施設に入職した[2]。そして2011年には同市小倉南区にある児童養護施設に転職した[2]

事件の概要[編集]

男性職員Xは、2015年1月ころから2019年の3月までの間、勤務する施設やXの自宅などにおいて、入所していた小学4年生(11歳)から中学2年生(14歳)の男子児童4名に対して、児童買春や強制性交などを繰り返していた。また、その際Xは金属製の手錠を使用する。又は男子中学2年生(14歳)のわいせつな姿態を、ビデオカメラを用いて撮影することもあった[3][4][5][6][7][8][9]

事件発覚の前兆[編集]

男性職員Xは[10]、施設において「パパ」「兄ちゃん」と呼ばれ入所児童から慕われていた。しかし、男性職員Xは、深夜に指導と称して入所する男子児童と空き部屋で2時間程度を過ごしたり、週末などに施設に無断で入所児童を連れ出したりするなどの不適切な行為があった[3][9]

このため当該児童養護施設を運営する社会福祉法人(以下、「運営法人」と言う)は、入所男子児童への過剰な接触を理由に、2018年に男性職員Xを訓戒処分にしたものの、改善が見られなかったことから翌年2月に諭旨免職処分とした。これにより男性職員X(当時43歳)は約7年勤務した当該施設を退職した[3][9]

事件の遠因[編集]

第1~第4の事件の主因は男性職員Xの不法行為である。ただし、男性職員Xは勤務シフト以外の時間帯において頻繁に入所児童の居室に居残っているにもかかわらず、入所児童の記録を一切記載しないなど、長期間にわたり異常な行動が確認されていたものの、当該施設の管理者である施設長Wは、これを数年にわたり放置していた。このように施設長Wは児童福祉法などが定める「最低限の技術的基準」を遵守していなかったために、男性職員Xによる性加害を防止できなかったとし、福岡県弁護士会は運営法人の理事会や施設長Wの放漫な施設運営が当該性的虐待事件の遠因であったとした[11]

第1の事件[編集]

男性職員X(当時43歳)は、退職後の2019年3月8日、入所する男子児童C(当時中学1年生・13歳)を施設に無断で施設外に呼び出していた。そして同日午後10時30分ころ、福岡県北九州市八幡西区内のビジネスホテルの客室内において、わいせつな行為をさせたとして児童福祉法違反の疑いで2019年6月17日に逮捕された。男子児童Cは2019年3月8日に、施設に戻らなかったことから、施設側は同日中に福岡県小倉南警察署に行方不明届を提出していたものの、男子児童Cは翌9日には自ら施設に戻った。男性職員Xは「ホテルに行ったが、わいせつな行為はしていない。」などと容疑を否認していたものの、北九州市役所子ども家庭局は、当該施設及び運営法人に対する特別指導監査を開始した[3][12]

施設関係者は、退職しても施設周辺で男性職員Xの姿を見かけたと言うほか、「(Xは)子どもたちからの信頼は厚かった」。「(Xを)かばうような口ぶり。(被害入所児童に)被害者意識が薄く、驚いた。」と言っていた。また、警察官は「みんな口々に『世話になった気持ちがある。』と話し、被害の全容をなかなか言ってくれない。」などとする[8]

福岡県福岡市にある西南学院大学人間科学部社会福祉学科の安部計彦教授は、第1の事件について、「小児性愛などの性的指向を持つ人にとって施設が犯行しやすい場となっている可能性があり不用心だ。採用で性的指向を確認する仕組みが必要」と指摘していた[3]

第2の事件[編集]

男性職員X(当時43歳)は、2018年12月23日午前2時ころXの自宅において、13歳未満と知りながら施設に入所する男子児童D(当時小学4年生・11歳)にわいせつな行為をしたり、させたりしたなどとして、強制性交等と児童福祉法違反の疑いで2019年7月8日に再逮捕された。男性職員Xは、入所児童に家庭的な環境を経験させることを目的に、週末や長期休みなどに施設職員の自宅に児童を宿泊させる「一日里親」の仕組みを利用して、勤務していた施設には無断で男子児童D及びM(当時小学5年生・11歳)をXの自宅に宿泊させていた。なお男性職員Xは諭旨免職となった後、男子児童Dに対して「(昨年の)12月のことは言うな。」と口止めをしていたほか、福岡県小倉南警察署の取り調べに対して、「自宅に泊めたが、わいせつな行為はしていない。」などと容疑を否認していた[4][7]

男子児童Mは、施設の聞き取りに対して、職員Xと男子児童Dと一緒の部屋で就寝したが、性的な被害を一切受けていないとしていた。他方、男子児童Dは2019年6月になり、男性職員Xから性的被害を受けていることを告白した。Dは直ぐに告白できなかったことについて、男性職員Xより口止めがあったほか、「遊園地に連れて行ってくれ、お世話になっていたので言えなかった。」と言っているという[4][7]

第3の事件[編集]

男性職員X(当時42歳)は、2018年9月10日午前1時ころ、当時勤務していた施設2階の宿直室で入所男子児童B(当時中学2年生・14歳)に対しわいせつな行為をさせた。加えてその様子をビデオカメラで撮影したとして児童福祉法違反、児童買春児童ポルノ法違反(製造)の疑いで2019年7月29日に再逮捕された。なお男性職員Xの自宅などの家宅捜索では、金属製の手錠のほかビデオカメラなどが押収されていたところ、当該カメラ内に今回のわいせつ動画が残っていた。これを受け男性職員Xは、これまで否認していた事件を含め全ての容疑について認めた[5][6]

第4の事件[編集]

男性職員Xは、2015年1月ころ、当時勤務していた施設2階の宿直室において、当時小学5年生(11歳)であった男子児童A(Mの兄)に対し、わいせつな行為をしたとして2019年8月に強制わいせつ児童福祉法違反の容疑で書類送検された[13]

上記事件のまとめ[編集]

第1の事件 第2の事件 第3の事件 第4の事件
発生 2019年3月 2018年12月 2018年9月 2015年1月ころ
発覚 2019年6月 2019年7月 2019年7月 2019年8月
場所 福岡県北九州市八幡西区内のビジネスホテル 福岡県北九州市若松区にある男性職員Xの自宅 当該児童養護施設2階にある宿直室 当該児童養護施設2階にある宿直室
児童 当時中学1年生(13歳)の男子児童C 当時小学4年生(11歳)の男子児童D 当時中学2年生(14歳)の男子児童B 当時小学5年生(11歳)の男子児童A
容疑 児童福祉法違反 強制性交等、児童福祉法違反 児童福祉法違反、児童買春児童ポルノ法違反 強制わいせつ、児童福祉法違反
対処 被害児童は他施設に異動した。 被害児童は親権者が引き取った。 被害児童は親権者が引き取った。 Aは児童相談所に移されそのまま退所となった。
影響 加害者である男性職員Xの容姿(顔面等)、虐待の現場となった当該施設や男性職員Xの自宅(戸建て住宅)が、テレビや新聞で全国的に報道された[14][15][16]

※第4の事件は、刑法強制性交等罪が制定される以前の2015年に発生していた。

他の職員による事件[編集]

第5の事件[編集]

男性職員Yが、恋愛感情から入所する女子児童Eと施設外で会うなどの交際を続け、施設内の女子児童の居室などで不適切な関係をもっていたところを他の職員から発見された。このため当該職員は2017年6月に自主退職した[11][17][18]

この事件について、福岡県北九州市小倉北区にあるはたけやまクリニックの藤岡順子院長は、「虐待を受けた子どもは、過剰に保護者の期待に応えようとするケースも見られる。親代わりの立場を悪用したといえ悪質だ。」と指摘している[17]

第6~8の事件[編集]

福岡県小倉南警察署が、2019年4月、30歳代後半の男性職員Uを、あくまでも男性職員Xの事件捜査のため電話で呼び出した。その際、突然の呼び出しに動揺した男性職員Uは、2018年9月以降の自身による身体的虐待が警察にばれたと勘違いし、施設長Wに対し自身の虐待の事実を告白したこれにより施設長WはUの虐待を把握したものの警察や児童相談所などに一切通告をしなかった。しかし、2019年6月からの北九州市役所子ども家庭局による特別指導監査により当該虐待が発覚した[12][19]

上記事件のまとめ[編集]

第5の事件 第6~8の事件
発生時期 2017年6月 2018年9月以降
発覚時期 2017年9月 2019年11月
加害職員 男性児童指導員Y 男性児童指導員U
被害児童 女子児童1名 男児児童3名
虐待内容 性的虐待 身体的虐待
発覚経緯 施設の申告 市役所の調査
対  処 加害職員はいずれも事件発覚後に退職に追い込まれた。

入所児童間の事件[編集]

第9~11の事件とは[編集]

職員Xによる第1~第4の事件が発覚した前後にあたる2019年4月から9月の半年間だけでも、年長の男子児童が年下の男子児童に対して性的暴力をするという、入所する男子児童間の性的虐待事件が少なくとも3件は発生した。いずれにおいても加害児童については児童相談所(北九州市子ども総合センター)にその身柄を移された。

第9~11の事件の背景[編集]

前述の男性職員Xの事件が発覚した前後にあたる2019年4月から9月の半年間では、入所する男子児童間の性的暴力により3名以上の男子児童が実質的な退所に追い込まれ、その一部は福岡県久留米市内にある精神科に長期措置入院となった[11][13][20][21]

北九州市役所は男性職員Xの事件発覚前より、①施設の消灯時間に夜警の専門職員の配置、②入所児童の心のケアを担当する心理療法専門職員の配置、③入所児童への体系的な性教育の実施、④施設職員に対する体系的な虐待防止研修などを行うよう行政指導を続けていた。しかし、施設長Wは長期間にわたりこれらの対応を放棄していたことから、入所する男子児童間の性的虐待事件が数ヶ月にわたり公然と見過ごされていた。ちなみに、後述する北九州市社会福祉審議会においては、男性職員Xから性的虐待を受けていた一部の被害児童が、児童間の性的虐待では一転加害側になっていたことが問題視されていた[13][11][20][21]

2019年4月~9月(半年のみ)の事件のまとめ[編集]

第9の事件 第10の事件 第11の事件
発生時期 2019年6月と7月 2019年9月 2019年4月
発覚時期 2019年7月 2019年9月 2019年9月
虐待場所 2階の居室内 2階の脱衣場 2階の居室内
加害児童 男子小学生1名 男子中学生1名 男子中学生1名
被害児童 男子小学生1名 男子中学生1名 男子小学生2名
虐待内容 性的虐待 性的虐待 性的虐待
発覚要因 施設の届出 第三者による通報 市役所による調査
備  考 第9の事件の加害児童と第11の事件の被害児童は同一の男子小学生である[20][13]

第10の事件の被害児童と第11の事件の加害児童は同一の男子中学生である[20][13]

施設の近年の状況[編集]

児童養護施設(本園及び分園)において、北九州児童養護施設虐待事件が発覚した以降の事件・事故などの発生状況は、以下のとおりである[22][23]

入所児童 施設職員 苦情件数
性的暴力 無断外泊 喧嘩など 不適切行為 問題行動 違法行為 放置放任
2021年度 2件 4件 2件 9件
2022年度 1件 9件 12件 4件 2件 3件 5件 6件

施設長による事件[編集]

W及びVとは[編集]

運営法人の理事長を50年以上にわたり務めてきた男性Lが2017年8月に死去したため[24]、その後任にV(Lの妻)が就任するとともに、児童養護施設(本園)の施設長にWが就任した[11]。しかし、2017年に市役所の補助金等約6,000万円の不正受給が発覚したことにより、Vは理事長の職を辞し2018年4月より新規開設された児童養護施設(分園)の施設長に就任した[25]

第12の事件[編集]

Wは 2017年9月に児童養護施設(本園)の施設長に就任した際、自身の給与を給与規定に基づかずに昇給させていた[26]

児童養護施設の本園の施設長であったWは、米国ニューヨーク州内の高校に進学しているWの長男に、運営法人が法人契約している業務用の携帯電話を2016~2020年の4年間にわたり貸し出し、海外パケット代金を49万円も発生させていた。このため公金である措置費から私用の携帯電話料を賄うのは違法、不法であるとして、福岡県北九州市内に居住する第三者が、2019年9月に住民監査請求を申し立てていた(市役所HP2019年10月8日公表分)[27][28]。これを受け運営法人は、2021年2月になり施設長Wを被告とする損害賠償請求を、福岡地方裁判所小倉支部に提起した[29][30]

第13の事件[編集]

児童養護施設の分園の施設長であったVは、2017年~2018年、月額44万円であった自身の給料を段階的に74万円に引き上げた。これに加えて、Vは定められた勤務時間に就業せず、勤務先とは別の施設(本園)の給食を「検食」と称して自宅に持ち帰っていた[12]。このため北九州市役所は、Vに対し改善勧告を出した経緯がある[31]

第14の事件[編集]

施設長Wは、前述の「第5の事件(職員による児童への性的虐待)」が2017年に発覚したことから、同年10月、虐待防止研修の定期的な開催、防犯カメラの録画内容を翌日に確認することなどを柱とする再発防止策を策定し市役所に提出していた。しかし、施設長Wは当該再発防止策の履行を1年余りも放置したことで、前述の男性職員Xによる性的虐待事件(第1~第4の事件)、及び入所児童間の事件(第9~第11の事件)の発見が長きにわたり見過ごされる結果となった。この施設長Wの懈怠は2019年9月に開催された北九州市議会においても取り上げられ問題となった[11][18]

上記事件のまとめ[編集]

第12の事件

(施設長Wの事件)

第13の事件

(施設長Vの事件)

第14の事件

(施設長Wの事件)

発生 2016年~2020年 2017年~2019年 2017年~2018年
発覚 2019年9月 2019年11月 2018年9月
概要 Wの給料の不正昇給、業務用の携帯電話を海外で使用、施設職員へのパワハラ。 Vの給料の不正昇給、他の施設の給食を自宅に持ち帰った。施設職員へのパワハラ。 Wが虐待防止策の履行を1年以上懈怠しため第1~第4の事件を防止できなかった。
影響 施設長Wが虐待防止策の履行を1年以上懈怠し第1~第4の事件を防止できなかったこと、施設長が第1~第4の事件について施設側も被害者と発言したことについて、2019年9月に開催された北九州市議会でも問題となった[11][18]
対処 市役所から改善勧告を受けた運営法人の理事会は、2022年1月、児童養護施設の本園の施設長W及び分園の施設長Vを解任した[11]

事件の年表[編集]

出来事
2015年 1月頃 男性職員Xが男子児童Aに性的虐待をした(第4の事件)。
2017年 6月 男性職員Yが女子児童Eに性的虐待をした(第5の事件)。
2018年 9月 男性職員Xが男子児童Bに性的虐待をした(第3の事件)。
12月 男性職員Xが男子児童Dに性的虐待をした(第2の事件)。

男子児童Aが児童相談所に身柄を移された(第4の事件)。

2019年   2月 第1~第4の事件の男性職員Xが諭旨免職となった[3]
3月 男性職員Xが男子児童Cに性的虐待をした(第1の事件)
6月 男性職員Xが第1の事件の容疑により逮捕された[3]
7月 福岡県警察が職員Xの自宅等の家宅捜索を行った(第1~第3の事件)。

男性職員Xが第2及び第3の事件の容疑で逮捕された[7][4][5]

児童間虐待の加害児童が児童相談所に身柄を移された(第9の事件)。

8月 男性職員Xが第4の事件の容疑で書類送検された[5]
9月 本事件が北九州市議会で取り上げられた(第1~4の事件)[11][18]

施設長V及びWを相手方とする住民監査請求の申立がされた(第12の事件)。

Wが虐待防止策の履行を1年以上放置していたことが発覚した(第14の事件)。

児童間虐待の加害児童が児童相談所に身柄を移された(第10及び11の事件)。

10月   男性職員Xが強制性交・児童買春などで起訴された(第1~4の事件)。
11月 男性職員Xは論告求刑で執行猶予付きの判決を求めた(第1~4の事件)。

男性職員Uの男子児童への身体的虐待が発覚した(第6~8の事件)。

男子児童間の性的虐待が公表された(第9~11の事件)。

Vは規定時間に就業しないほか、他施設の給食を食べていた(第13の事件)。

12月 男性職員Xに懲役8年の実刑が下された(第1~4の事件)。
2020年 1月 VとWが施設長を解任された(第12~14の事件)。
2月 男性職員Uが事実上退職に追い込まれた(第6~8の事件)。
4月 北九州市役所がアドボケイト(代弁者)[注釈 1]を配置した[32][33]
2021年 2月 施設の運営法人はWを被告とする訴訟を提起した(第12の事件)。
12月 福岡県弁護士会が施設の運営法人を訪問し人権救済勧告を執行した[11]

被害児童との示談[編集]

施設の運営法人の理事会及び施設長は、男性職員Xによる事件について、男性職員Xの個人的な性的嗜好の問題であり運営法人側や施設側も被害者だとして、第1〜第4の事件の原因などについて、ほとんど運営法人の理事会で議論しなかった。また、男性職員UなどX以外の事件についても、被害児童やその保護者に対する慰謝料の支払いは一切行っていない[11][20]。ちなみに、男性職員X個人においては、2019年に一部の被害児童の保護者と示談を成立させている[34]

職員Xの刑事裁判[編集]

裁判の概要[編集]

男性職員Xは、勤務していた児童養護施設に入所していた男子児童A・B・C・D(前述の第1~第4の事件)に対する強制わいせつ罪1件、強制性交等罪1件、児童買春1件、児童ポルノ禁止法違反(製造)1件、児童福祉法違反(淫行させる行為)4件、計8件の容疑で起訴された[35][36][37][38]

項目   内  容   備 考
裁判所 福岡地方裁判所小倉支部 207号法廷
裁判長 鈴嶋晋一 福岡地方裁判所小倉支部
書記官 大石哲也 福岡地方裁判所小倉支部
検察官 鯰越敦子 福岡地方検察庁小倉支部
被 告 男性職員X 児童養護施設の元職員 
弁護士 水波知也 平和通り法律事務所
起 訴 2019年10月11日午前10時 207号法廷
論告求刑 2019年11月5日午後1時30分 207号法廷
認 否 男性職員X及び弁護士は起訴事実を全て認めた
情状証人 男性職員Xの父親のみ
判決日時 2019年12月3日午後1時30分 207号法廷
判決主文 懲役8年 求刑懲役9年
収監先 佐賀県内の刑務所 判決は2019年12月に確定

起訴事実[編集]

福岡地方検察庁小倉支部の鯰越敦子検察官は、2019年10月11日、次のとおり起訴状を読み上げた。男性職員Xは、勤務する児童養護施設に入所する男子児童らにタブレット端末で遊ばせる、旅行に連れて行くなどして親しくなった。そのうえで「自身の性欲を満たすため、嫌がる被害者に行為を要求していた。」とし、わいせつな行為を長年続けていたとした。また諭旨免職後の2019年2月以降も、中学校近くの私道にXの自家用車を駐車して男子中学生に1回あたり数千円を提供して児童買春を続けていたとした。これら起訴事実についてXは、「間違いありません。」と全面的に認めた。また、Xの担当弁護士も[注釈 2]、起訴内容を全部認めて争わないとしたうえで、次回の論告求刑で性犯罪加害者を対象とした臨床心理士の治療計画書を提出すること[注釈 3]、及び、Xの父親を情状証人とすることを主張し、裁判所はこれを認めた[35][39][40]

論告求刑[編集]

福岡地方検察庁小倉支部の鯰越敦子検察官は、2019年11月5日、次のとおり指摘したうえで、Xを懲役9年に処すべきとした。男性職員Xの一連の「犯行は、自身の性的欲求を満たすためで指導員の立場を悪用している。被害者に与えた精神的苦痛も相当大きい」。「施設の職員が入所児童にわいせつ行為をしたということが、社会に与えた不安も大きい。」とした。

他方、男性職員Xの弁護士である平和通り法律事務所の水波知也弁護士は[注釈 2]、Xの父親からXに対する情状証言及び臨床心理士からX(性犯罪加害者)を対象とした治療計画の証言をさせたうえで[注釈 3]、男性職員Xは「反省している。」などと述べ執行猶予付きの判決を求め結審した[41][42]

判決の内容[編集]

福岡地方裁判所小倉支部の鈴嶋晋一裁判長は、2019年12月3日、次のとおり判決した。男性職員Xは、入所児童を指導・監督する立場にあったうえ、被害男子児童4名に慕われていた面もあった。しかしXは、「児童指導員の立場を悪用して自らの性欲のはけ口として犯行に及んだものであり酌むべき点はない。」と指摘した。その上で裁判長は、男性職員Xは「以前から同様の行為を繰り返しており常習性は明らか」、「職員から被害を受けた精神的苦痛は多大。(被害者の)将来への悪影響も懸念される」。「社会に与えた不安も無視できない。」などとし、Xに対して懲役8年(求刑懲役9年)の実刑判決を言い渡した[37][38][43][44]。なお、当該判決はXが控訴を断念したことにより2019年12月に確定し、Xは佐賀県内の刑務所に収監された[11][45][46]

社会福祉審議会の提言[編集]

北九州市社会福祉審議会は、2019年11月、次の事由により分園の施設長V及び本園の施設長Wの解任を施設の運営法人に求めるべきと北九州市役所に提言をした[20][11]

<提言の概要>

  • 本園の施設長Wは、男性職員Xによる指導記録の不記載、勤務時間外の不用意な居残り等について労務管理できていなかった。
  • 本園の施設長Wは、事件発覚前・後において夜警を強化しなかったことから、入所する男子児童間の性暴力が見過ごされていた。
  • 本園において男性職員Xから虐待を受けていた一部の被害児童は、男子児童間の性暴力においては、加害者に転化していた。
  • 本園の施設長Wは、事件発覚前・後において心理療法担当職員2名を欠員させ、入所児童に対する心のケアができていなかった。
  • 本園の施設長Wは、男性職員Xによる事件について、男性職員Xの個人的な性的嗜好の問題と断じ、あたかも施設や運営法人側も被害者であるとの誤った認識を持ち続けていた。
  • 運営法人の理事会においても、男性職員Xによる事件は、男性職員Xの個人的な問題と結論付け、当該事件の原因などについて、ほとんど議論しなかった。
  • 施設長V及びWは、日頃より高圧的な姿勢で職員に接していたことから、職員は施設長に何も言えない状態になっていた。
  • 運営法人の理事会は、適格性を欠いている施設長V及びWを放任するなど、内部統制システムが機能不全の状態に陥っていた。

弁護士会の勧告[編集]

福岡県北九州市内に居住する第三者から「子どもの人権救済申立書」を受理していた福岡県弁護士会人権擁護委員会)は、2021年12月2日、施設の運営法人を訪問し「人権救済勧告」を執行した[11][47][48]。このなかで福岡県弁護士会は、施設において児童福祉法などが定める最低限の技術的基準を遵守していなかったために、男性職員Xによる加害を防止できなかったとした。また、被害を拡大させたことは被害児童が有する「人格権」(憲法13条)、「子どもの成長発達権」(児童の権利に関する条約前文、6条、19条)や、「虐待から保護される権利」を侵害することとなるとした[11][49]

市役所の勧告・指導[編集]

市役所の運営法人に対する勧告[編集]

2019年6月より特別指導監査を続けていた北九州市役所子ども家庭局は、前述の社会福祉審議会の提言を受け、社会福祉法などの規定に基づき、施設の管理体制の見直しを求める「改善勧告」を2019年11月27日に行った。なお、その内容は、2019年12月26日までに運営法人が北九州市役所に提出する報告書の内容次第では、新たに「業務停止命令」などの措置を講ずるとした厳しいものであった[12][21][50][51]

市役所の運営法人に対する指導内容[編集]

北九州市役所子ども家庭局は特別指導監査において次の事項を指摘した[12][52]

  • 運営法人の理事会の体制を改め、児童福祉の専門知識や経験を有するなど、理事の資質が確保できるような人材配置を行いガバナンスの強化を図ること。
  • 不祥事等の問題が生じた場合、速やかに原因の究明や再発防止の審議を行い、十分な対策を講じるなど、形骸化しない議事の活発化・透明化を図ること。
  • 内部統制システムが機能しているかを客観的にチェック・モニタリングするために、➀外部の有識者を加えた「第三者委員会」などを設置すること。➁提案書や改善勧告で指摘した問題点や課題を再検証すること。➂適切な施設運営の再構築及び児童の処遇向上に向けた改善策を策定すること。

市役所の施設に対する指導内容[編集]

北九州市役所子ども家庭局は特別指導監査において当該施設に対し主に次の事項の指摘をした[12][52]

  • 児童養護施設の長の資格として必要とされる適格性の要件を満たす人材を配置し、施設の管理運営体制の再構築を図ること。
  • 施設の管理運営や再発防止が適正に実施されるよう、内部統制に係る体制・システムを構築すること。
  • 虐待やケアの質を高める研修等を定期的、計画的に行い、職員の処遇スキルと倫理意識の向上を図っていくこと。
  • 職員から児童への暴力、児童間の暴力、児童から職員への暴力、これら3種の暴力に包括的に対応する具体策を検証すること。

再発防止策[編集]

運営法人の防止策[編集]

施設の運営法人は北九州市役所の改善勧告を受け次の対応策を実施した[11]

  • 理事長を含む3名の理事が退任し、児童福祉の専門知識や経験を有する理事を新たに就任させた。
  • 施設長V及びWを2020年1月に解任し、適格性の要件を満たす人材を同年同月に新たに就任させた。
  • 今回の事件の「原因の究明」、「再発防止策の策定及び実施」を行い再発防止策の徹底を図った。
  • 「内部管理体制の基本方針」に沿った業務実施を徹底するようにした。
  • 職員の育成は法人の責務と位置づけ、研修体系等を明確にし、体系に従った研修を実施するようにした。
  • 施設内に職員を主体とした「安全・安心委員会」(仮称)を設置した。
  • 運営法人の理事会とは独立した立場から、運営法人が定めた「内部管理体制の基本方針」などに基づく経営が行われているか、履行状況に関するモニタリングを行う「第三者によるモニタリング委員会」を設置した。

施設の防止策[編集]

施設は北九州市役所の改善勧告を受け、次の対応策を実施した[11]

  • 入所児童への性教育の実施。
  • 「権利ノート」を利用した人権教育の実施。
  • 「意見箱」の設置。
  • 児童相談所作成の「24時間子ども相談ホットライン」カードの配付。
  • 施設職員への性暴力防止研修の実施。
  • 施設職員への「報連相」の周知。
  • 「性暴力等の対応マニュアル」の作成及び研修の実施。
  • 被害児童・加害児童について新たに「自立支援計画」の策定。
  • 施設の安全点検の実施。
  • 児童自治会活動の活性化。

市役所の防止策[編集]

福岡県北九州市内にある児童養護施設7ヶ所の入所児童から本音を引き出し、保護などにつなげることを目的に「アドボケイト(代弁者)[注釈 1]」を配置した。アドボケイトは虐待などを受けても第三者に打ち明けづらい立場にある子どもの意思表明を支援するのが役割である。具体的には心理士などの資格を持つ相談員3名を福岡県北九州市にある「子ども・若者応援センターYELL(エール)」に配置し、2020年度より福岡県北九州市内に7ヶ所ある児童養護施設を毎月1回ずつ巡回している[32][33]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ a b 「代弁」や「養護」を意味する「アドボカシー」の担い手。子ども、障害者や高齢者など、自分の意思を表示するのが難しい人を手助けする。子どもの意思表明権を保障する「マイク」とも例えられ、先進国では英国やカナダで導入されている。
  2. ^ a b Xが逮捕された2019年6月当時はベリーベスト法律事務所の稲葉清二弁護士が就いていたが、裁判前までには当該弁護士は解任され、平和通り法律事務所の水波知也弁護士(当時30歳・九州大学卒・登録番号55778)が就いた。
  3. ^ a b NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会が運営する「性障害専門医療センター」(SOMEC)が,裁判中の性犯罪加害者が,円滑に社会復帰をして再犯を起こさないことを目的として提供しているサポートプログラム(意見書・精神鑑定書・治療計画書の作成など)を利用していた。なお,意見書の作成には少なくとも200,000万円が必要である。

出典[編集]

  1. ^ インターネット上での施設入所児童への性的虐待事件に関する記事の誤りについて”. 社会福祉法人高塔会. 2023年9月2日閲覧。
  2. ^ a b 『起訴状(事件番号:令和元年第1991号)』福岡地方検察庁小倉支部、2019。 
  3. ^ a b c d e f g “児童養護施設 相次ぐ性犯罪”. 西日本新聞. (2019年6月18日) 
  4. ^ a b c d “「一日里親」男児にわいせつ容疑 福岡 自宅に泊まらせ 元施設職員を逮捕”. 毎日新聞. (2019年7月9日) 
  5. ^ a b c d “元施設職員を再逮捕 わいせつ行為をさせ生徒を撮影容疑”. 朝日新聞. (2019年7月30日) 
  6. ^ a b 児童にわいせつ行為させ撮影容疑 養護施設元職員を逮捕”. 朝日新聞デジタル (2019年7月29日). 2023年11月27日閲覧。
  7. ^ a b c d “入所男児にわいせつ容疑 北九州 元施設職員を再逮捕”. 朝日新聞. (2019年7月9日) 
  8. ^ a b 「淫行させた疑い、元施設職員逮捕 入所の中学生に 福岡県警」『朝日新聞』、2019年6月18日。
  9. ^ a b c “淫行させた疑い 元施設職員逮捕 福岡県警 入所の中学生に”. 朝日新聞. (2019年6月18日) 
  10. ^ 『起訴状(事件番号:令和元年第1991号)』福岡地方検察庁小倉支部、2019。 
  11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 「勧告書」. 福岡県弁護士会. (2021-12-2). pp. 1,4-6,12-13,18 
  12. ^ a b c d e f 令和元年度 児童養護施設に係る社会福祉法人に対する特別監査の結果(改善勧告). 北九州市子ども家庭局. (2019-11-27). pp. 1-6 
  13. ^ a b c d e 『子どもの人権救済申立書』福岡県弁護士会申立分、2019年9月17日、6-8頁。 
  14. ^ 「福岡・北九州の養護施設職員わいせつ「一日里親」男児に 自宅に泊まらせ容疑で元施設職員を逮捕」『毎日新聞・東京・朝刊31面』、2019年7月9日。
  15. ^ 「養護施設元職員 男児にわいせつ 福岡、容疑で再逮捕」『読売新聞・西部・朝刊30面』、2019年7月9日。
  16. ^ 「養護施設男児にわいせつな行為 容疑の元職員再逮捕」『読売新聞・東京・夕刊13面』、2019年7月8日。
  17. ^ a b “養護施設 別の職員も不祥事 北九州わいせつ 2年前 生徒と交際”. 西日本新聞. (2019年6月19日) 
  18. ^ a b c d 平成30年度決算特別委員会 第2分科会不議事件 9月20日第1委員会室議事録. 北九州市議会事務局. (2019年9月) 
  19. ^ “養護施設わいせつ 他職員の虐待も確認 北九州市 管理体制の改善勧告”. 西日本新聞. (2019年11月28日) 
  20. ^ a b c d e f 「提言書」(被措置児童虐待に関する調査審議). 北九州市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会審査部会. (2019-11-26). pp. 1-4 
  21. ^ a b c “北九州市 改善勧告 児童養護施設運営 理事会正常化など”. 毎日新聞. (2019年11月28日) 
  22. ^ 『令和3年度 事業報告書(令和3年4月1日~令和4年3月31日)』社会福祉法人双葉会、2021年6月。 
  23. ^ 『令和4年度 事業報告書(令和4年4月1日~令和5年3月1日)』社会福祉法人双葉会、2022年6月。 
  24. ^ 「【死去】○○氏」『西日本新聞』、2017年8月14日。
  25. ^ 「施設長給与増に勧告 北九州市の監査 市議登庁の車使用にも」『朝日新聞』、2018年9月12日。
  26. ^ 『児童養護施設特別指導監査指摘事項』北九州市役所子ども家庭局、2018年8月24日。 
  27. ^ 市長要求監査・住民監査請求監査・職員の賠償責任監査”. 北九州市役所. 2022年11月6日閲覧。
  28. ^ 『住民監査請求申立書』北九州市に居住する第三者、2019年9月30日。 
  29. ^ 「福祉法人双葉会が親族に「利益供与」 北九州市が指摘」『西日本新聞』、2019年12月3日。
  30. ^ 現況報告書等のダウンロード(令和3年度)”. 独立行政法人 福祉医療機構. 2022年11月26日閲覧。
  31. ^ “施設長給与増に勧告 北九州市の監査 市議登庁の車使用にも”. 朝日新聞. (2018年9月12日) 
  32. ^ a b “虐待NO子どもの声代弁 養護施設に相談員派遣 北九州市「第三者の目配り必要」”. 西日本新聞. (2020年2月12日) 
  33. ^ a b 北九州市予算 児童養護施設 子どもの声すくい上げる 福岡”. 毎日新聞 (2020年3月3日). 2023年11月27日閲覧。
  34. ^ 『福岡地方裁判所小倉支部令和元年12月2日判決文』福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部合議係、令和元年12月2日。 
  35. ^ a b 「起訴事実7件認める 初公判 養護施設元職員わいせつ」『読売新聞』、2019年10月12日。
  36. ^ 『起訴状(事件番号:令和元年第1991号)』福岡地方検察庁小倉支部、2019。 
  37. ^ a b “養護施設元職員、懲役8年の判決 入所者にわいせつ行為”. 朝日新聞. (2019年12月4日) 
  38. ^ a b 入所の子4人にわいせつ行為 元養護施設職員に懲役8年”. 朝日新聞デジタル (2019年12月3日). 2023年11月27日閲覧。
  39. ^ 子どもへわいせつ行為などの罪、元養護施設職員が認める”. 朝日新聞デジタル (2019年10月11日). 2023年11月27日閲覧。
  40. ^ “養護施設元職員 わいせつ認める 地裁小倉支部で初公判”. 朝日新聞. (2019年10月12日) 
  41. ^ 「養護施設元職員 懲役9年を求刑 男児らにわいせつ」『読売新聞』、2019-11ー06 。
  42. ^ 「施設元職員に懲役9年求刑 入所の子へのわいせつ事件」『朝日新聞』、2019年11月6日。
  43. ^ 『判決書(事件番号:令和元年第1991号)』福岡地方裁判所小倉支部、2019。 
  44. ^ 「北九州の養護施設職員わいせつ 養護施設元職員に懲役8年 生徒らにわいせつ 地裁小倉判決」『毎日新聞』、2019-12-04 。
  45. ^ 『確定証明書(事件番号:令和元年第1991号)』福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部合議係 大石哲也書記官、2019年12月28日。 
  46. ^ 『通知書(様式第9号の1)』福岡地方検察庁執行係、2022年4月27日。 
  47. ^ “児童施設性犯罪 信頼を悪用 北九州の法人に虐待防止勧告 県弁護士会”. 西日本新聞. (2021年12月3日) 
  48. ^ 北九州の児童施設に虐待防止勧告 相次ぐ性犯罪 背景は? 対策は?”. 西日本新聞me (2021年12月7日). 2023年11月27日閲覧。
  49. ^ 弁護士会の人権救済申立制度(2021年12月「児童養護施設虐待事件」)”. 福岡県弁護士会. 2022年8月2日閲覧。
  50. ^ “児童虐待など判明 親族を重視の理事会 北九州市が改善勧告”. 朝日新聞. (2019年11月28日) 
  51. ^ 北九州市、児童養護施設運営の改善勧告 理事会正常化など /福岡”. 毎日新聞 (2019年11月28日). 2023年11月27日閲覧。
  52. ^ a b 特別指導監査結果”. 北九州市役所子ども家庭局. 2022年12月1日閲覧。

参考文献[編集]

職員Xの刑事裁判[編集]

  • 判決書(事件番号:令和元年第1991号)福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部合議係 鈴嶋晋一裁判長
  • 起訴状(事件番号:令和元年第1991号)福岡地方検察庁小倉支部鯰越敦子検察官
  • 令和元年12月28日付け確定証明書(事件番号:令和元年第1991号)福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部合議係 大石哲也書記官

関連項目[編集]

国内の主な児童虐待事件[編集]

海外の主な児童虐待事件[編集]

児童への性的虐待に関する映画[編集]

児童虐待に関する主な用語[編集]

外部リンク[編集]

本事件の関連[編集]

児童養護施設での児童間の暴力[編集]